●当組合は、令和9年4月1日事業開始に向けて監理支援機関の申請準備中です。
ご不明点等についてはお気軽にお問い合わせください。
育成就労制度について
技能実習制度に代わり2027年4月に施行される「育成就労制度」の仕組みを、介護分野を中心にご案内します。
育成就労制度は2027年4月1日に施行予定の制度です。本ページは2026年9月時点で出入国在留管理庁等が公表している情報に基づく暫定的な解説であり、詳細は今後の省令・告示等により変更される可能性があります。正式な内容は施行に合わせて改めてご案内します。
育成就労制度とは
育成就労制度は、これまでの「外国人技能実習制度」に代わり、2027年4月1日に施行される新しい在留の仕組みです。技能実習が「国際貢献(開発途上国への技能移転)」を目的としていたのに対し、育成就労は人材の育成と確保そのものを正面から目的とする制度へと転換します。
- 在留資格「育成就労」:原則3年以内。就労を通じて特定技能1号水準の技能を身につけることを目指します。
- 対象分野:特定技能制度と同じ「特定産業分野」のうち、就労を通じた技能修得が適当と認められる分野が対象で、介護分野も含まれます。
- 受入れ方式:当組合のような非営利の「監理支援機関」が受入れを支援する監理型が中心となる見込みです(介護分野)。
- 管理の厳格化:監理支援機関には技能実習の監理団体より厳しい許可基準が課され、外部監査人の設置が必須となります。
技能実習制度との違い
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 国際貢献(技能移転) | 人材の育成・確保 |
| 在留期間 | 技能実習1〜3号(最長5〜6年) | 育成就労として原則3年 |
| 日本語要件 | 明確な要件なし | 就労開始前にA1相当以上、1年経過時に試験受験 |
| 転籍(勤務先変更) | 原則不可 | やむを得ない事情に加え、一定期間経過後は本人希望でも要件を満たせば可能 |
| 受入れの管理主体 | 監理団体 | 監理支援機関(許可基準が厳格化) |
| 特定技能への移行 | 技能実習2号修了で移行可能な分野あり | 育成就労修了時の試験合格により移行 |
日本語能力要件
医療・介護の現場ではコミュニケーション力が特に重視されるため、育成就労制度では日本語能力の到達目標が段階的に制度化されています。
試験合格、またはこれに相当する100時間以上の講習受講
日本語能力試験を受験
技能評価試験とあわせ、実務で通用する水準を確認
転籍(就労先の変更)のルール
技能実習では原則認められなかった転籍が、育成就労では一定の要件のもとで可能になります。
人権侵害等があった場合
- 労働関係法令違反、ハラスメントなど、本人に責任のない事情がある場合
- 技能実習制度でも認められていた仕組みを引き継ぐ
一定要件を満たした場合
- 同一機関での就労が一定期間(分野により1〜2年)継続していること
- 一定の技能水準・日本語能力水準に達していること
- 転籍先が優良な受入れ機関であることなど、追加要件を満たすこと
特定技能への移行
育成就労での3年間の育成期間を修了し、技能評価試験と日本語能力試験に合格すると「特定技能1号」へ移行できます。さらに要件を満たせば「特定技能2号」への移行も可能で、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同や永住への道も開けます。【※介護の場合は特定技能2号ではなく介護福祉士合格による在留資格介護への移行となります。】
施行までのスケジュール
改正法(育成就労法)成立
技能実習法・入管法等の改正法が成立しました。
監理支援機関の許可申請受付開始
監理団体から監理支援機関への移行に向けた許可申請の受付が始まりました。
育成就労計画認定の施行日前申請受付開始
受入れ機関ごとの育成就労計画について、施行前の事前申請受付が始まっています。
育成就労制度 本格施行
技能実習制度に代わり、育成就労制度の運用が始まります。
受入れ機関(実施者)の条件
介護分野の具体的な要件は、施行に向けた省令・告示で正式に定められます。現時点で示されている考え方は次のとおりです。【※令和8年8月末時点において介護分野の詳細が示されてない為概要となります。】
事業所の開設から一定年数以上が経過していること
介護福祉士等、指導を担える人材を配置していること
常勤介護職員数に対する外国人材の受入れ人数比率を遵守すること
生活相談・支援体制など、適切な支援体制を整備していること
当組合の受入支援について
介護福祉士国家資格の取得を見据えた学習支援と、長期定着・県内医療介護施設への就職支援を継続します。育成就労では上記の日本語能力要件を踏まえ、入国前後を通じた支援をこれまで以上に強化します。
当サイトの情報については概要となっていますので、詳細についてはお問合せください。育成就労制度に関する記載内容は2026年9月時点の公表情報に基づく暫定版です。
