国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
国税庁から、令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」が更新されておりますので、情報提供をさせていただきますとともに、特に外国人材を雇用されている組合員に於かれましては、内容のご確認をお願いいたします。
参考URL
国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm)
