新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について(在留資格認定証明書交付申請の取扱い)
ご存じの方も多いかと思いますが技能実習生を含む全ての在留資格全ての国・地域から入国する際に必要となる在留資格認定証明書のうち、2020年1月1日以降に作成されたものについて以下の取扱いが講じられることになっています。
当組合内でも話題にあがりましたので情報を共有させていただきます。
・在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日から2021年7月31日まで
→2022年1月31日まで有効
・在留資格認定証明書の作成日が2021年8月1日から2022年1月31日まで
→作成日から「6か月間」有効
詳細は下記をご参照ください